2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
私は、日本学術会議の推薦どおり、直ちに六名を任命すること以外に解決の方法はないということで、菅義偉総理大臣に一刻も早く会員の任命を行うように進言し、この異常事態を解消するよう井上大臣からも役割を発揮していただきたい、そのことを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
私は、日本学術会議の推薦どおり、直ちに六名を任命すること以外に解決の方法はないということで、菅義偉総理大臣に一刻も早く会員の任命を行うように進言し、この異常事態を解消するよう井上大臣からも役割を発揮していただきたい、そのことを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
ですから、任命権者の、学術会議の推薦どおりの任命を行わない、複数の名簿を出せ、こういうのが内閣法制局に見解を求める動機となっているということであります。
○政府参考人(福井仁史君) 平成三十年の文書を御覧いただいていると思いますけど、その該当部分を、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないということでございまして、それに対して、私どもの推薦書、学術会議の総会を経て提出させていただいたものに対して、その推薦どおりに任命しないという例は初めてでございましたので、それは驚いたということでございます。
○政府参考人(福井仁史君) 済みません、学術会議法が推薦と任命を別に定めておりますので、推薦と任命の間には、推薦どおりに任命しなければならないという義務はないという形での任命権者の権限があるというふうに認識しております。
また、どのような場合に推薦どおりに任命しないことが許されるかについては、日本学術会議法に規定する会議の設置目的及び職務等に照らして、任命権者において個別に判断すべき事柄であるというふうに我々は考えているところであります。
○塩川委員 その手続そのものを改めて、推薦どおり認めなさいということを求めたい。学問の自由や表現、言論の自由を侵害をする重大な問題であり、こういった違法行為は許されない。撤回をする、六人の任命を行う、このことを強く求めておきます。 残りの時間で、コロナ対策について西村大臣にお尋ねいたします。 コロナ対策分科会が緊急提言を出されて、感染急拡大の可能性という指摘もされております。
そういう意味では、学術会議法を見ても、八三年の法改正時の国会答弁を見ても、学術会議の推薦どおり総理大臣が任命するということはまさに自明のものであったわけであります。 加えて、政府が作成した文書でも同様のことが記されているわけです。その点を確認したいと思いますが。 一九八三年の法改正時に学術会議が作成をした想定問答集があります。また、同様に、総理府が作成をした想定問答集があります。
政府との事前調整がなかったから推薦どおりには任命しませんでした、そんなことを言い出したらば、まさに学術会議の独立を脅かし、政治介入そのものではありませんか。(発言する者あり)
○蓮舫君 総理が推薦どおり任命すべき義務があるとまでは言えないという突然出てきた平成三十年見解があるんですが、ここで、会員任命については日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされている理由は何と記述されていますか。
それから、そうした、推薦どおり任命しなきゃならないということが、日学法上、職務の独立性は、これは保障されておりまして、日本学術会議の職務の独立性を、そうした考え方に立って任命することが害するものではないというふうにも考えております。
○枝野委員 ですから、その推薦どおり任命する、これは法律上決められていますよ。推薦された人を任命しなくてもいいケースがあるという権限が総理にあるんだとしたら、そうおっしゃっているわけですよね、その権限は自由裁量で行使できるんですか、それとも、それは一定の制約のもと、基準のもとにこうしなきゃならないような羈束性があるんですかということを尋ねているんです。
ただ一方で、じゃ、推薦どおりにしなければならないのかという今委員の御指摘については、これまでも御説明しておりますように、必ずしも推薦どおりに任命しなければならないわけではない。そして、そうした任命に当たって、任命権者、この場合は内閣総理大臣でありますけれども、日本学術会議法に基づき、会議の目的及び職務等を踏まえ適切に任命を行う、これは当然のことだと思います。
それがなぜ、今日も資料をお配りしました、資料三でございますけれども、それがなぜ突然、二〇一八年、推薦どおりに任命する義務がない、こういう文書になったんでしょうか。
推薦どおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるというのが結論なんですけど、その下にただし書の扱いで、内閣総理大臣による会員の任命は、推薦を前提とするものであることから形式的任命と言われることがあるがと記述されているんですね。 ということは、形式的任命であるということを否定するということなんでしょうか。
憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が推薦どおりに任命しなければならないというわけではありません。
破壊した責任は労働省が労働組合の推薦どおり公平に任命しないからですよ。百四十万からの労働組合員を持っている全労連の推薦が一人も認められない。そこで今幾つもの労働委員会で参与拒否の状態が起こっていることは労働省御存じですか。労働大臣御存じですか。
○横山委員 それは非常に結構なことでありまして、名簿提出したものについて拒否をされたことはない、それはわかったのですが、最高裁判所の判事は総理大臣の専権に関することだからと言って言葉があいまいになったのですけれども、実態論としては最高裁判所長官が意見を聞かれた場合に推薦をし、その推薦どおりになるということにはなっていないのですか。
これはどの表彰にしろみな同一でございますが、したがって、その人自身がそれほど、何の関係もないかもしれませんが、たくさんある中から選ばれたたった一人、もしくはたった二人の人である以上は、難点のない人を選んで、多少、一年たって難点がなくなったときまで御遠慮を願うとか、何かやはり行政上の指導としてはそういうことで県の推薦どおりにいかない場合も一、二ある例がございます。